転居や結婚で確定申告時の住所・氏名が源泉徴収票と一致しない場合、どうすればいい?
転居や結婚などにより、確定申告時の住所・氏名が源泉徴収票に記載されているものと異なる場合、どのように確定申告すれば良いのでしょうか。 また、還付金の受け取りはどのようになるのでしょうか。確定申告の基本を確認しながら、このようなケースについても見ていきましょう。
日本は、納税者が自ら申告して納税するという「申告納税制度」をとっています。確定申告とは、所得税および復興特別所得税の申告手続きのこと。 毎年1月1日から12月31日までの1年間の、すべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。 令和3年分の申告期限は、令和4年3月15日までです。
「申告納税制度」をとっていますが、例外があります。お勤めで給与をもらっている方の所得税は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)され、年末に最終的な納税額の調整である年末調整を行います。 年末調整は、その年の税金が納めすぎだと還付され、不足していると徴収する手続きです。年末調整をもって納税手続きが完了すると、確定申告は不要です。年末調整で完了しない場合もあります。「副業の所得が年20万円以上」「2カ所以上から給与を受けていて、年末調整を行わない側の給与が年20万円以上」といった場合は、年末調整で完了できないため、確定申告が必要です。 確定申告が不要な方でも、確定申告をすると余分に納めた税金が還付される場合もあります。例えば、医療費が10万円以上かかった場合、寄付やふるさと納税をした場合、住宅ローンを組んで住宅ローン控除を利用する初年度の場合です。 ふるさと納税は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できると確定申告は不要になります。還付の確定申告書は、翌年1月1日から5年間提出できます。還付は5年を過ぎると時効となってしまうので、忘れずに申告しましょう。
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