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「ふるさと納税」今からの申し込みでワンストップ特例を使う方法

「ふるさと納税」今からの申し込みでワンストップ特例を使う方法

ふるさと納税をしたら確定申告かワンストップ特例制度の利用が必須

 ふるさと納税は、納税と言っても実際には寄付という扱いになる。そして、特定の寄付に対しては、確定申告をすることでその一部が税金から控除される「寄付金控除」という仕組みが用意されていて、ふるさと納税も、かなり特殊ではあるがその1つということになる。

「ふるさと納税」今からの申し込みでワンストップ特例を使う方法

 ということで、原則としてはふるさと納税で寄付をした場合は、その旨を確定申告する必要がある(しないと控除されない)。ただし、ここにもふるさと納税だけの特例があって、給与所得者でふるさと納税以外に確定申告する必要がない人で、かつ寄付先の自治体が5つ以内の場合には、「ワンストップ特例制度」によって、確定申告をしないで済ませることができる(給与所得者でも相続やその他の収入などで確定申告が必要な人は除く)。

 ワンストップ特例制度というのは、寄付した自治体に対して申請書類を翌年1月10日までに送ることで、確定申告をしないでも控除を受けられる仕組み。ふるさと納税がなければ確定申告が不要なサラリーマンなどにも、気軽にふるさと納税を利用してもらうための仕組みと言えるだろう。

 そしてこの提出書類についても、楽天ふるさと納税などで申し込みをする際に、ワンストップ特例制度を利用する旨を選択しておくと、必要事項が記入された申請書類が自治体から届けられる。あとはマイナンバーカードの写しなどを添付して送り返すだけでよいので、とても簡単だ。

 以下に一例として写真を掲載しておくが、多くの自治体では、返信用の封筒も同封されているので宛先を書く必要もないし、自治体によっては切手が不要の場合もある。さらに最近ではマイナンバーカードなどの添付書類について、スマホからオンラインで申請できる自治体もあって、コピーを取る必要さえなくなってきている。

楽天ふるさと納税で申し込む際に「ワンストップ特例申請」の書類を送ってもらう旨を選択しておくと、自治体から申請書類が送られてくる。写真は北海道北見市の例寄付金受領証明書。確定申告する際に必要になるので、ワンストップ特例申請が受理されるまでは保管しておこう個人番号以外は記入ずみの申請書と書き方の説明。個人番号以外は記載されているマイナンバーカードの写しなどを添付するが、自治体によってはコピーを貼る代わりにオンラインで申請できる場合もある返信用封筒。自治体によっては切手が不要の場合も折り畳んでのり付けすることで封筒になる仕組み

 ただし、今からふるさと納税を申し込んだ場合は、自治体からワンストップ特例の申請書類が送られてくるのを待っていると、1月10日の提出期限に間に合わない可能性がある(自治体によっては頑張ってすぐに送ってくれるかもしれないが……)。

 といってもあきらめる必要はない。実はこの申請書類はそれほど記入することも多くなく、だれでも簡単に記入できるものなのだ。